新聞は8%でコンビニのイートインは10%!消費税の軽減税率でネットは大混乱


この記事は私がまとめました

wappameshiさん

2019年に消費税率を10%に引き上げ

安倍晋三首相が予定通り来年2019年10月に10%に引き上げると正式表明した。

消費税率について、15日に予定どおり来年10月に10%に引き上げることを表明した安倍総理は、過去の経験を生かして対策に万全を期すという考えを強調しました。

政府はさらに、増税による消費の落ち込みを防ぐため、中小の小売店で購入した額の2%分を事実上、還元するといった新たな対策案を検討します。自動車関連では税制優遇や、住宅購入者に対する給付金の拡充も検討しています。

消費税率が8%の商品もある

■軽減税率の対象
・飲料食品
・定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞

ただし軽減税率(8%)には例外もあるので要注意。酒類・外食・ケータリング・出張料理等は飲料食品から除く。

特に酒類と外食を除く飲食料品と新聞などの税率は、8%に据え置く軽減税率が適用される。

来年10月からは10%と8%の複数税率になる。

来年10月から消費税10%
それと同時に軽減税率がスタート
覚えないと損しちゃうねw pic.twitter.com/9BNQ3rTPOE

コンビニのイートインは10%

現状では、コンビニにイートインスペースがある場合、持ち帰りで8%、店内飲食で10%の適用となる予定です。

財務省は、イートインスペースを飲食禁止とした場合には一律8%を適用する方針ですが、コンビニ側は、イートインスペースを休憩施設と位置付け、かつ持ち帰りが可能な状態で商品を販売するという施策を考えているようです。

外食のテイクアウトは8%

外食は10%だが、テイクアウトは例外になる。

外食に該当しないもの
そば屋などの「出前」
ピザ屋などの「宅配」
寿司屋などの「お土産」
コンビニの「弁当惣菜」
屋台での軽食(テーブル椅子等の設備がない場合)
有料老人ホームでの飲食料品の提供
学校給食

ハンバーガー店でも注文した品を店内で食べれば「外食」ですが、テイクアウトすれば「軽減税率」の対象となります。

新聞は定期購読のみが8%

定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞のみが軽減税率の対象。

新聞社が提供している有料の電子新聞も、インターネットを通じて配信されることから軽減税率は適用されません。

おまけ付きお菓子は?

おまけ付きお菓子(一体型商品)の場合、一定金額以下の少額であれば、飲食料品が主たる要素を占めているときに限り、軽減税率の対象となるようです。一定金額の範囲は、現在政府内で検討中です。

みりん風調味料は8%と10%

アルコール分が1度未満のみりん風調味料は食品とみなされ、8%のままだが、本みりんは酒類に該当することから、10%が適用される。

ネットでは軽減税率の対象が分かりにくい

生活必需品が8%の軽減税率対象なのに「水」は「飲むための水」か「生活用水」の区別がつかないから10%とするというのワケわかんないんだが・・・ #wbs pic.twitter.com/2ND1whjJxa

1年後の10月から消費税が10%に。
軽減税率がややこしすぎる。

同じ調味料なのに「しょうゆ」は8%、「みりん」は10%(お酒が入ってるから)。でも「ウイスキーボンボンチョコ」はお酒入ってるけどお菓子で8%。

イートイン、持ち帰りらへんがますますややこしい… pic.twitter.com/Oa90EkBgWe

軽減税率
映画館で食べるポップコーンは8%でカラオケで食べるポップコーンは10%
テイクアウトは8%でイートインは10%・゜・(ノД`)・゜・
こんな面倒くさいことする意味がわからない…