精神障害も対象に?企業の障害者雇用に追い風が吹きまくってる


この記事は私がまとめました

平成30年、障害者雇用制度が変わりました。障害者の就労支援制度に追い風が吹いているようです。

yuiyui2014さん

▼精神障害も対象化?障害者の就労支援に吹く追い風

平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わりました。

うつ病や双極性障害といった気分障害や統合失調症、パニック障害といった不安障害、ADHDなどの発達障害または薬物依存症といった物質関連障害など

精神障害者数が分子に追加されることによって、法定雇用率は2.0%から2.3%にあがるといわれています。

障害者枠での就職を目指している発達障害のある人には今回の精神障害者雇用義務化は追い風

▼障害者雇用促進制度とは

の障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、障害者雇用納付金(「納付金」)の徴収、障害者雇用調整金(「調整金」)、報奨金の支給、各種の助成金の支給を行う制度

障害を持った人が、能力や適性を活かすことのできる雇用を得て、自立した生活を送れるように支援

障害者福祉の始まりというのは、傷痍軍人の人たちの対策をどうするかっていうところから

▼「一定規模以上の企業は必ず雇い入れること」が法に明記

・民間企業 2.2%
・国や地方公共団体、特殊法人 2.5%
・都道府県教育委員会 2.4%

適用対象企業の規模が従業員数50人から45.5人となり、適用範囲が拡大

2018年4月~

・一方、雇い入れの出来ない会社からは相応の納付金を徴収

特に中小企業は、なかなか難しいこともあります。

障害者雇用率を満たしていない企業は、障害者雇用納付金を払わないといけない

定雇用率が特に低く、かつ改善が見られない企業は厚生労働省から毎年企業名が公表

・集めた納入金は、雇った企業等へ流入させて雇用基金とする

さまざまな助成金として活用され、未達成の企業が障害のある人を雇用しやすくする基金としての役割

雇用率を達成した企業のさらなる職場環境の整備や、新たな仕事の創出に使われます

障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の支給

▼労働者側は?障害者枠で働くことでメリットもデメリットもある

「メリット」は企業側の配慮で得られる働きやすさ