長時間運転は労働に当たらず。死亡案件労災却下の判決に色々な声


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■まず、労働災害とは

労働災害とは、労働者が労務に従事したことによって被った負傷、疾病、死亡などです。

労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。

業務災害が発生すると、当該事業主は労働者に対して、療養費用や休業中の賃金等に関する補償責任を負うことになる(労働基準法第75条~80条)

■様々なケースが適応となる

「業務災害」とは、本来の業務や業務に通常付随する行為が原因で生じた負傷、疾病、障害、死亡を指します

自宅と会社の間を、通勤している間に発生した怪我のことを通勤災害と言います。会社に向かう途中の自動車事故による怪我、電車通勤で駅の階段からころんでの怪我などは、通勤災害です。

いわゆる「過労死」など職場における過重負荷による脳・心臓疾患の場合や、いわゆる「過労自殺」やセクハラ・パワハラなど心理的負荷による精神障害の場合が、労働災害と判断される場合も

■以上、労働災害を巡ってある裁判が注目されている。「車の運転は労働時間に当たらず」とされ労災が認められなかった

長時間、車を運転して取引先を回っていた横浜市の会社員が過労で死亡したとして遺族が労災を申請しました

男性は甲信越や中部など十数県の営業を担当。社有車で移動し、ホテルに泊まりながら取引先を回ったが、移動時間の多くは労働時間と認められなかった

男性が亡くなる前の直近7カ月に社有車を運転した距離を集計すると、月平均で5313キロ、東京ー名古屋間を高速道路で走った距離に換算すると、月平均で約7.5回往復していた

■車で営業先を回り、かなりの距離を走っていた

ほぼ毎日会社に寄らず、自宅から直接、取引先に向かい、日によっては10時間以上運転していました。

死亡二日前には首都圏から静岡や三重に出張。遺族側は、朝出発してから夜にホテルでパソコンを使うまで約十四時間の労働を主張

秋山弁護士は「業務は精神的緊張を伴うものだった。被災者(男性)は疲れた、眠いが口癖になっており、いつも目覚まし時計を3個セットしてようやく起きていた」と指摘

■この判決結果に対しネットからは色々な声が出ている

これが認められるなら車の運転は判例により業務として認められないので労働者は車の運転を拒否すべきだろ。
www3.nhk.or.jp/news/html/2019…

営業のために車で移動してるんだから、労働時間に入れるべきでしょ。

”車の運転は労働時間に当たらず” 遺族の労災申請を認めず | NHKニュース www3.nhk.or.jp/news/html/2019…

移動や待機時間は労働時間ではない、という主張はブラック企業の常套句ですが。国がそれを認めてしまったら一体誰が労働者を守るのでしょうか。ただでさえ労基法はザル法と言われるのに、そのザルにさらに穴を開けてどうする。労働者を守るのがお前らの仕事だろう。 www3.nhk.or.jp/news/html/2019…

直行直帰の移動は労働時間にあたらないということか。多くの営業マンにとって、死神に抱きしめられるような暗い前例。恐ろしい。 / “”車の運転は労働時間に当たらず” 遺族の労災申請を認めず | NHKニュース” htn.to/LpiFo8n

このNHKのニュース釈然としなかったけれど弁護士ドットコムで詳報あった。おかしいだろ、これ

車の運転は労働時間に当たらず 遺族の労災申請を認めず | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2019…

26歳男性が突然死…労災認められず 遺族「労基署に絶望」|弁護士ドットコム bengo4.com/c_5/n_9345/

これ本当?と思ったらブコメに「直行直帰の移動時間は労働時間のさに含めないという落とし穴」とコメント。マジか。法改正急いで欲しい。こんなの労働時間に決まってる。 / “”車の運転は労働時間に当たらず” 遺族の労災申請を認めず | NHKニュース” htn.to/X22vQHVwZ

タクシーやトラックの運転手には金払わんで良いらしい。

車の運転は労働時間に当たらず 遺族の労災申請を認めず | NHKニュース www3.nhk.or.jp/news/html/2019…