介護を理由に仕事を休んだ場合にもらえる「介護休業給付金」
介護休業給付は、両親などを介護するために会社を休んだ場合に支給される給付金です。
介護休業の取得条件に当てはまり、雇用保険の被保険者が実際に休業を取得していれば支給対象になります。
この介護休業給付を利用することで、給与の67%(3分の2)の給付を受けることができます。
タイムカードなども提出する必要がありますし、細かい規定もあるので、そのあたりは会社にまかせてしまいましょう。
労働者が条件を満たす場合、休業開始予定日の2週間前まで事業主に申し出れば必ず取得することができます。
支給の決定が出れば、1週間ほどで振り込まれます。
高齢化社会が進行する日本。 それに伴い課題になっている「介護」。 介護は予期せずに発生するため、介護する側に相当な負担が強いられます。 現実的に働きながら介護をする場合はかなり過酷なものになるのが現状です。 時間や体力的にも辛い状況になります。 かといって、会社を退職して介護に専念する場合は時間や体力は問題ないかもしれませんが、お金が不安要素になります。 ただ、そんな介護が必要になった時に心強い…
年金に上乗せで支給される「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、年金も含めた所得が少ない一部の人に支給される福祉的な給付金となっており、消費税が10%に増税される2019年10月に制度が施行されます。
給付が始まるのは10月分・11月分の年金が支払われる12月中旬からとなります。
対象者は65歳以上の老齢基礎年金受給者で、世帯全員の所得が住民税非課税世帯、前年の公的年金収入と所得の合計が779,300円に満たない事の3つのすべての要件を満たす事。
国民年金を免除されることなく全額納付して来た方は毎月5,000円、年間で60,000円貰えるという事です。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。
2019年4月現在ですでに基礎年金を受け取っている人は、日本年金機構から2019年8~9月ごろに「年金生活者支援給付金請求書」が送付されるので、そのはがきに氏名など必要事項を記入して返送するだけです。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
女性の出産前後は一定期間の国民年金保険料が免除される
平成31年4月より産前産後期間の国民年金保険料の免除制度が始まりました。
国民年金保険料が免除される期間は、出産予定日、または出産日の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)。
対象は、自営業者や学生など「国民年金第1号被保険者」であり、出産日が2月1日以降の女性です。死産、流産、早産された人も適用されます。
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出する
対象者である2019年2月、そして施行前の2019年3月に出産した場合は、出産後に提出ですね。

