昨今はインフルエンザに罹った場合は、仕事を休むのは当たり前
もし、インフルエンザと診断されたら、会社は休めるのでしょうか。
なんと!冷酷な結果でしょうか。実は大人の方がインフルエンザに罹った場合の出勤停止期間について、労働安全衛生法などに明記されていません。
つまり、インフルエンザに罹った場合、会社を休めるか休めないかはそれぞれの会社の規定に基づいているということになります。
実はインフルエンザの規定がないことが驚きです。
通常インフルエンザと診断された場合、出社をすると他の従業員に感染してしまい、会社の業務に支障が出るかもしれません。
ただし、ほとんどの会社が学校保健安全法における、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで学校に登校してはならない」という規則を基に出勤停止期間を設けているようです。
出勤停止期間の扱いは欠勤が前提ですが、有給休暇があれば充ててあげるのが望ましいでしょう。
それでは、子供がインフルエンザに罹った場合はどうなのか?
子どもがかかると1週間近く学校や保育園を休ませなければなりません。この間、仕事と看病をどうやりくりするか。働く親たちにとって切実な問題です。
学級閉鎖時には、自分が会社を休まなければならないママが約8割に及んでいることや、家族のインフルエンザ罹患時には、会社を休めず会社に内緒で出勤している実態も明らかになりました。
忙しくて休んでなんていられない、自分の体調は悪くないから大丈夫! という判断なのだろうが…。周囲からしたら大迷惑だ。
まず、使用者が使用者の都合で労働者に休みを命じる場合は、基本的には給料を全額支払う義務があります。
子どもが病気になっても業務に支障がないように柔軟な働き方を認める企業もある。
味の素は昨年4月から、ITを使って職場以外で仕事をするテレワークや在宅勤務の回数制限を月4回から週4回に拡大。
つまり、使用者の経営判断で、労働者の家族にインフルエンザにかかってしまった場合は休んでもらうと決めているわけですから、それにしたがって休む場合は使用者都合での休みとなります。
様々な意見が巻き起こっている
家族に感染者がいる、あるいは感染者と接触しているのにもかかわらず症状が出ずに出社している社員もいるでしょう。
インフルエンザに感染していれば他の社員に感染してしまうので仕事を休ませる必要が出てきます。
事業者には安全配慮義務があるからです。事業者は感染した本人を含め社員の健康を損ねるようなことはしてはいけないのです。
他方、問題の記事で指摘されている「ノーワーク・ノーペイ」とは、労働者が労働者の都合で仕事ができないときは給料を払ってもらう権利は生じないことを言います。
全く違う場面に「ノーワーク・ノーペイ」の原則を当てはめてしまったということになります。
無給で労働者を休ませる企業が出てきては困ります。もちろんインフルエンザの予防は大事です。
会社が命じた場合は給料の権利も求めましょう。
皆さんはどう思いますか?
インフルエンザに感染していないのに休ませるなら、会社は給料を払わないといけないだろうね。会社が命じておいて、ノーワーク・ノーペイはないだろうなあ。>「子供がインフル」ママパートに“休業命令”はあり?(毎日新聞) – Yahoo!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190126-… @YahooNewsTopics
繁忙期とインフルエンザが重なると会社として困るというのであれば、会社がお金をだしてインフルエンザワクチン代と抗インフルエンザ薬の予防投与代を出すべきだし、そのように法を変えろ。
「子供がインフル」ママパートに“休業命令”はあり?(毎日新聞) headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190126-…


