日本国民には当たり前のように認識されてる国民皆保険制度
自分で手続きしないともらえないものがある。
公的医療保険には、病気やけがをしたときの医療サービスだけでなく、現金が給付される制度があります。ただし、自分から手続きをしなければ、もらえません。
傷病手当金
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
給与の2/3の額を最長で1年6か月受け取れる
傷病手当金とは、健康保険の加入者が、業務外の病気やケガで働くことができない状態になったとき、給与の2/3の額を最長で1年6ヶ月受け取ることができる制度です。
社会保険(健保、共済組合)のみにある制度
傷病手当金は健康保険協会、健康保険組合、共済組合から支給される給付です。そのため、自営業者などの国民健康保険の加入者は対象になりません。
申請しないともらえない。
「傷病手当金」という仕組みがあり、最長で1年6カ月間は元の給与の3分の2程度を受け取れるからだ。ただし申請しなければもらえない。
「医師の意見書」と「会社の証明」が揃い次第、本人記入分の申請書と合わせて、会社から保険者(協会けんぽ、健康保険組合)へ提出してもらいます。
高額療養費制度
「高額療養費」とは、1カ月に自己負担する医療費の上限を定め、それを超えた分が給付されるというもの。
医療費の自己負担上限は年齢や所得に応じて決められている
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、
いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
申請しないともらえない。期限は2年間以内。
高額療養費を受けるには、原則的には加入する健康保険(勤務先の健康保険組合や国民健康保険なら自治体など)に申請する必要があります。
高額療養費は診察を受けた月の翌月の初日から2年間が時効。逆にいえば、おおよそ過去2年前の分は請求が可能です。
請求漏れはありませんか?
市役所にて高額療養費の支給手続き。先月かかった入院治療費の一部が戻ってくる制度。知らないと損するシステムですわ。 pic.twitter.com/MVb947bQtD



