#受信料7000億円―その実態とは?
・受信料収入 7122億円
・副次収入(番組の著作権などの使用料) 78億円
・財務収入(保有する国債の受取利息など) 40億円
・交付金収入(国からの交付金) 35億円
・特別収入(不動産などの売却益) 2億円
このほか雑収入として53億円が計上されており、計7332億円。
引用:https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65728?page=2
総務省のトップがクギを刺さなければならないほど、NHKの規模は拡大している。受信料収入は5年連続で過去最高を更新し、2018年度は初めて7000億円を超えた。
規模拡大を支えるのは受信料の支払率の上昇だ。「公平な負担」を掲げて受信料の徴収を積極的に進めており、テレビの設置者が契約を拒めば、法的手段も辞さない。
2006年から民事手続きによる支払督促の申し立てを実施。2011年からは未契約世帯に対して民事訴訟にも踏み切っている。
さらに追い風も吹く。2017年12月、テレビ設置者にNHKとの受信契約を義務づける放送法の規定について、最高裁判所は合憲と判断。その後、一般世帯や事業所から自主的な契約の申し出が相次いだ。
NHKの「受信料」とは?
《協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない》
引用:https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65728?page=2
問題は「ただし」以降の部分だ。この条文を素直に読むと、(1)NHKの放送の受信を目的としないもの、(2)多重放送に限り受信できるものは、受信料が要らないということになる。
つまり、NHKの番組を見ようとしていないケースは払わなくてもいいということ。(2)の多重放送は、テレビ以外の緊急通報や交通情報などの放送を意味しているからだ。
一言でまとめると「テレビを持っている人はNHKとの契約は義務、契約した人には受信料を払わせろ。」ということです。
NHK受信料の問題点
アンテナに接続せず、ビデオソフトの再生や、家庭用ゲーム機などの映像出力としてのみ使われているテレビなど、受信以外の用途にしか使わない受信設備の解釈を巡って混乱を招いている。
NHKの公開収録番組(紅白など)の応募において、応募者が受信料を支払っているかを確認した上で、非契約・料金の滞納がある世帯には公開放送などへの観覧抽選応募資格を与えていないことも問題となっている。
NHKは2020年東京オリンピックを目処に、テレビ放送とインターネット同時配信やスーパーハイビジョン(4K 8Kテレビ放送)を行う予定。
その際に新たな受信料を新設し、NHKの本来業務にすることを検討しているが、そのなりふり構わない方針について、視聴者や民間放送やネット配信企業、そしてネットユーザーや総務省からも反発の声が上がった。
公共放送という性格ながら経営状況に関する内部情報が公開されていないとして、その不透明性が指摘されている。それに関して、NHK民営化構想が出されている。
NHK受信料に対する不満
NHKの振る舞いに対する不満は大きい。それが顕在化したのが、元NHK職員の立花孝志党首率いる「NHKから国民を守る党(N国党)」の躍進だ。
「NHKをぶっ壊す!」と連呼して脚光を浴び、今年7月の参議院選挙では比例代表で90万票以上を獲得、1議席を確保した。選挙区でも得票率2%を達成し、政治資金規正法、政党助成法が定める政党要件を満たした。
受信料に対する不満は、これまでもNHKについて回っていた。
2004年に紅白歌合戦の担当プロデューサーの制作費の不正支出が発覚。受信料の不払いが広がり、受信料収入は1年で約400億円減少、支払率も70%を切った。これを機にNHKのあり方を見直す議論が始まった。
高額な受信料が真に「公共」のために使われているのか。NHKはいま、国民のそのような厳しい視線が自らに向けられていることを自覚すべきだろう。
ネット上でも不満の嵐!


