●「改正民法」が26日、参院本会議で可決、成立
契約のルールを明確化する改正民法が26日、参院本会議で可決、成立
企業や消費者の契約ルールが民法制定以来、約120年ぶりに抜本改正される。
貸し借りや売買といった日常生活に欠かせない契約のルールについて、社会や経済の変化に応じた内容にした。
●そもそも「民法」とは?
権利や義務などについて定めた法律を実体法といい,民法はその実体法に分類されます。
●約120年ぶり抜本改正の内容とは?
・法定利率を年3%に引き下げ
低金利が続く実勢にあっていないためで、3年ごとに1%刻みで見直す変動制も導入する。法定利率は、交通事故の損害賠償額の算定などに使われている。
・「約款」が消費者が一方的に不利になる内容であれば無効
改正案は約款が「契約内容」であることを示し、消費者が合意すれば内容を理解していなくても契約が成立すると明記。
「読んでいない」「理解できなかった」との言い訳は通じなくなる。逆に「商品が壊れていても交換しない」など、消費者側に一方的な不利益を強いる契約条項は無効になる。
・ネット通販や判断能力の無い人が行った契約なども規定
インターネット通販など不特定多数の消費者と同じ内容の取引をする場合に事業者が示す「約款」の規定も新たに設ける。
・不動産業に関連する内容では、敷金は「原則返還」となる
