・NHK受信料について初めて最高裁が判決を下した
NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、6日、最高裁判所大法廷が判決
裁判では受信契約を義務づける放送法の規定が憲法に違反するかどうかなどが争われ、最高裁が初めての判断を示す
・ニュースを聞いた人は?
・双方の主張は?
NHKは訴訟で、自宅にテレビがあるのに受信契約を拒んだ東京都内の男性に対し、受信契約の締結と、男性がテレビを設置した2006年以降の受信料の支払いを求めた。
NHKが契約を求める裁判を起こして確定した時に契約が成立し、テレビなどを設置した時までさかのぼって支払い義務が生じるという判断
・放送法64条1項にはこう記されている
放送法64条1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
男性側は放送法の規定について、「契約の自由を保障した憲法に違反する」と主張していた。
NHK側は「放送法が定める『豊かで良い放送』をするために受信料制度は不可欠で、合理性や必要性がある」などと反論していた。
・戦後2例目の「法務大臣権限法」を使って意見陳述するほど注目
アフロ
May 30, 3017, Tokyo, Japan – Japan’s Prime Minister Shinzo Abe, seated at right, fails to stifle a yawn while Justice Minister Katsutoshi Kaneda explains the aim of the so-called “conspiracy bill” du… by 写真:Natsuki Sakai/アフロ
金田勝年年法相が半年前「合憲」とする意見書を提出したのは記憶に新しい。
通常、裁判所の審理で意見を述べることができるのは、訴訟当事者(訴えた人と訴えられた人)とそれらの代理人である弁護士など
この裁判は、NHKと未払いの男性が当事者であって“国”は当事者ではないので、本来であれば意見を述べる機会はない
訴訟の上告審で、金田勝年法相は12日、NHKとの受信契約義務を定めた放送法の規定を「合憲」とする意見書を最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に提出
法相が裁判所に対して意見陳述できるとした「法務大臣権限法」に基づくもので、戦後2例目。
・NHK受信料の現状は?




