残業代の闇が消えるかも。1月から職業安定法改正ポイント3つ


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pinkswan999さん

◎来年1月1日からは仕事探しも変わるよ!改正職業安定法施行

求人トラブル対策を盛り込んだ職業安定法の改正が3月31日に成立し、関係する省令・指針が6月30日に改正された

とりわけ、平成30年1月1日の施行内容については、企業が労働者募集をする際に対応すべき事項が多く含まれており、注意が必要です。

*平成29年4月1日、平成30年1月1日、そして「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」において、それぞれ段階的に施行されています。

◎背景には求人トラブル増加を防ぎたい…

求人情報と実際の労働条件の相違による求人トラブルが多発していることにより、今回の改正がありました。

ブラック企業や求人詐欺などの言葉に代表されるように、適正な労働条件の確保や労働者が不利益を被らないよう是正することが目的になっています。

実際に何がどう変わるのか?ご存知でない方も多くいらっしゃるかと思います。

2018年1月1日より、職業安定法の改正により、労働条件を書面(求人票等)の交付によって、求職者に明示しなければいけなくなりましたが、リーフレットだけでなく、改正内容を読み、改正内容等を追記したいと思います。(小並感 pic.twitter.com/ERLeb91NHC

▼見た目の給与水準~固定残業代がわかるようになるよ。

固定残業代を支給している場合の「金額」「手当が時間外労働何時間相当のものか」「○時間を超える時間外労働分の割増賃金を追加で支給する旨」の明示

固定残業代を支給している場合の「金額」「手当が時間外労働何時間相当のものか」「○時間を超える時間外労働分の割増賃金を追加で支給する旨」の明示

固定残業代を隠して見た目の給与水準を高くした求人情報などが排除されていくことは、みずからが適切な競争条件のもとで求職者の募集を行えることにつながる。

▼えっ。内容が変わってる!労働条件等の変更は速やかに明示!

求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。

当初明示した労働条件を変更する場合には、その内容を確定後速やかに明示しなければなりません。

求職者に理解できるように!

労働条件通知書において変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や脚注を付ける方法も可能であるとされています。

▼追加された項目が増えた。「試用期間」がある場合は労働条件の明示義務を正確に。(あいまいな表現は不可)

従来は、試用期間については労働条件が本採用と異なる場合にのみ、その期間と労働条件を明記すれば足りました。

試用期間に関する事項(試用期間の有無、試用期間があるときはその期間)